電波法手続き関連
無線局の免許・
登録申請について
無線局免許状・登録状について
無線機を使用するためには、総務省総合通信局への申請及び免許状・登録状の交付を受ける必要があります。
機種変更・増設・廃止・社名変更・住所変更等の場合にも申請手続きが必要です。(個人の免許や資格は不要です)


申請費用について
申請時に下記費用が必要です。



更新手続き(再免許・再登録)について
※免許・登録の有効期限は最大5年間です。5年以上継続してご使用される場合は、
・免許局の場合: 期限内(有効期限6ヶ月前~3ヶ月前まで)に申請手続きが必要です。
・登録局の場合: 期限内(有効期限3ヶ月前~1ヶ月前まで)に申請手続きが必要です。
当社に申請手続きを代行依頼する場合
免許局
必要書類
-
委任状 × 1通
法人・団体様用委任状 【ダウンロード】 - 団体規約のコピー × 1通 (法人登録されていない団体様)
- 役員名簿のコピー × 1通 (法人登録されていない団体様)
※現在、既に無線機をお使いになられている場合は下記資料も必要となります。
(もしくは現在お使いの無線機をお預かりさせて頂く場合がございます。)
ご留意点
※法人の場合
委任状には、登記上の本社住所、社名、代表者名(役職付き)、代表電話番号の記入、印鑑登録がされている代表者印の押印が必要です。
※団体の場合
委任状には、代表様の個人印による押印が必要となります。
※必要書類に不備がなければ、申請から1ヶ月程度で免許状が交付されます。
登録局
必要書類
-
委任状 × 1通
法人・団体様用委任状 【ダウンロード】 - 団体規約のコピー × 1通 (法人登録されていない団体様)
- 役員名簿のコピー × 1通 (法人登録されていない団体様)
※現在、既に無線機をお使いになられている場合は下記も必要となります。
(もしくは現在お使いの無線機をお預かりさせて頂く場合がございます。)
- 無線局登録状のコピー × 所有分【見本】
ご留意点
※法人の場合
委任状には、登記上の本社住所、社名、代表者名(役職付き)、代表電話番号の記入、印鑑登録がされている代表者印の押印が必要です。
※団体の場合
委任状には、代表様の個人印による押印が必要となります。
※包括登録にて申請を行います。
※必要書類に不備がなければ、申請から15日程度で登録状が交付されます。
お客様ご自身で登録局の申請手続きをされる場合
必要となる手続き対象をご確認ください。
- 初めて登録局を新設する場合
申請書の提出(手順①)及び開設届の提出(手順②)が必要です。 - 使用中の登録局に追加して開設する場合
開設届の提出(手順②)のみ必要です。
手順① 登録申請書の作成及び提出
- [無線局登録申請書][別紙]の原本・記入例をダウンロードします。
- 記入例を参考に必要事項を記入・押印して、所定金額の収入印紙(包括登録2,900円、個別登録2,300円)を貼ります。
- 作成した申請書・別紙・返信用封筒(A4サイズが入る封筒に住所・氏名を記入し、切手を貼る)をまとめて、お客様の本社所在地を管轄する総合通信局に郵送してください。
⇒申請書を提出後、不備がなければ15日程度で登録状が交付されます。
手順② 開設届けの作成及び提出
- [包括登録に係る無線局の開設届書]の原本・記入例をダウンロードします。
- 記入例を参考にして必要事項を記入・押印します。
- 常置場所(使用場所)を管轄する総合通信局に送付して下さい。
※運用開始から15日以内に提出しなければなりません。
ご留意点
※本社所在地と常置場所(使用場所)が異なる場合、各書類の送付先(管轄する通信局)も異なる場合がございますので、ご注意ください。
※下記リンクからも各様式・記入要領のダウンロードが可能です。